教育訓練給付制度

教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)により、学納金の最大168万円(上限)が支給されます!

本校の鍼灸学科・教員養成学科は「専門実践教育訓練講座」として厚生労働大臣より指定を受けています。

厚生労働大臣が指定した講座(専門実践教育訓練)を受講した場合に、給付金の給付割合の引上げや追加支給があり、本人が支払った教育訓練経費の最大70%(総額上限額168万円)がハローワークより支給されます。

この制度と奨学金などの併用により学納金の負担が軽減され、仕事のキャリアアップや資格取得を目指す社会人の方には、受講しやすい環境です。

教育訓練給付制度とは

働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が支払った教育訓練経費の一部をハローワークより支給される制度です。

専門実践教育訓練給付金について

教育訓練の種類 専門実践教育訓練
支給額 教育訓練経費の70% ≪鍼灸学科3年間の上限額:168万円≫ ≪教員養成学科2年間の上限額:112万円≫
内訳: ①教育訓練経費の50% ≪鍼灸学科3年間の上限額:120万円≫ ≪教員養成学科2年間の上限額:80万円≫
※専門実践教育訓練を受講した場合に支給
②教育訓練経費の20% ≪鍼灸学科上限額:48万円≫ ≪教員養成学科上限額:32万円≫
※資格取得し、かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合に追加支給
支給対象者 受講開始日(4月1日)までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方
支給方法 ハローワークへの支給申請により6か月ごとに支給
支給申請手続 本人の住所を管轄するハローワークに対して、受講開始日(4月1日)の1ヵ月前までに書類を提出。
※訓練対応キャリア・コンサルタントによる訓練前キャリア・コンサルティング(ジョブ・カード交付)の受講必須

本校指定講座

  • 鍼灸学科 昼間部
  • 鍼灸学科 夜間部
  • 教員養成学科 はきコース
  • 教員養成学科 あはきコース

支給までの流れ

受講開始日の原則2週間前までに事前の申請手続きが必要です。(2024年4月1日より緩和)

受講前

1オープンキャンパスに参加
  • 希望する講座内容の確認
  • 学費と給付金予定額の算出
  • 受給資格の有無確認(ハローワークでもできます)
2ハローワークにて
  • 受給要件の確認
  • 「訓練前キャリア・コンサルティング」受講&「ジョブ・カード」作成
3受講前申請手続き
ジョブ・カードの交付を受けたら、受講開始日の2週間前までにハローワークへ必要書類を提出。

受講中

4支給申請
訓練期間中6か月ごとに支給申請を行い、教育訓練中から支給を受けることが可能。教育訓練経費の50%支給。

支給額:3年間で最大120万円

受講修了

5支給申請
受講修了日の翌日から1か月以内に書類をハローワークへ提出。
申請書の提出や支給申請手続は、原則として受給者本人が行う。
6「追加給付」の支給申請
資格取得し、かつ修了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用されると、さらに教育訓練経費の20%追加支給。

支給額:最大48万円

申請資格、支給要件、申請手続などの詳細は、厚生労働省のサイトまたはハローワークのサイトをご参照ください。

「教育訓練給付制度」に関するリンク

本制度の利用を希望される方は、必ず下記のリンク先をご覧下さい。

厚生労働省:教育訓練給付制度について
ハローワーク:教育訓練給付制度

お問い合わせ
「教育訓練給付制度」に関する質問または入試に関する詳細は、「入試広報課」までお問い合せください。
TEL:0120-968-577

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